ご参考になりましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
■Q&A
Q1:代表権喪失の変更登記とは?
A1:改正特定非営利活動促進法(改正NPO法)
定款に「理事長は、この法人を代表する。」
理事長以外の理事について「平成24年4月1日 代表権喪失」
とする変更登記をしなければならないこととなりました。
Q2:どうして必要なの?
A2:NPO法第16条第2項の規定(第2項 理事の代表権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。)が削除されました。
これに伴い「理事長は、この法人を代表する。」などと、
代表権の制限を定款で定めている場合、理事長以外の理事について
「平成24年4月1日 代表権喪失」の登記変更が必要です。
Q3:いつまでに登記手続きをすればいいの?
A3:10月1日までです。
10月1日までに登記所で申請書が受理されていなければなりませ
10月1日に郵送したのでは、間に合いません。
Q4:どんな法人がやらないといけないの?
A4:定款で「理事長(代表理事)はこの法人を代表し、」
理事の代表権の制限を行っているNPO法人です。
所轄庁のモデル定款にならって定款を作ったNPO法人の場合、
意識してないかもしれませんが、ほぼ100%
Q5:どこで手続きできるの?
A5:皆さんがいつも登記変更を行っている最寄りの登記所です。
Q6:やらないとどうなるの?
A6:20万円以下の過料の対象となります。
また、認定NPO法人申請では、「法令遵守」が条件の1つです。
登記を怠っていると、認定・
■参考
法務省
【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/
NPOWEBニュース
【改正NPO法】理事長・代表理事の選任・登記に注意
http://www.npoweb.jp/?p=5077
【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!
http://www.npoweb.jp/?p=4304
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